敷金は誰のものですか?
敷金トラブルサポートセンターへよくある質問です。
答えは、部屋を借りていたあなたのものです。
http://www.youtube.com/watch?v=I4i2P-gIOXg
敷金トラブルサポートセンターの行政書士木村秀之からのビデオメッセージです。
敷金は私のものだ!と、主張してみませんか?
もし、あなたが本気で敷金を大家さんから取り返したいのなら、無料相談の問合せにて、ノウハウをアドバイスいたします。
電話または、メールのお好きな方でお問い合わせください。
敷金の清算のトラブルを解決して欲しい!
返還請求の方法について詳しく聞きたい!
畳と壁紙をやりかえると言われた!
敷金では足りないと言われた!
◇無料電話相談は 0833−48−4040
◇メールで相談は24時間受付中 お問い合わせフォーム(SSL対応) からどうぞ
但し、無料相談は、2回までとさせていただいております。 3回目以降のご相談は有料になりますので、 ご相談の際は、できるだけ詳しくお話ください。
敷金返還請求のノウハウを、2回の無料相談をご利用になり、ご自分で返還交渉し、無事、敷金が返還されればめでたし、めでたし≠ナす。費用は発生いたしません。
しかし、上手くいかなかった場合は、行政書士に内容証明郵便の代行をされてみるのもひとつの方法です。
敷金トラブルサポートセンターの出来ることと、出来ないこと。
敷金トラブルサポートセンターの業務範囲は?
内容証明郵便による敷金返還請求の発送代行
敷金トラブルの小額訴訟の手続きの教示
敷金トラブルについての相談業務(名前と住所のあるもに限って受理)
不動産会社等との交渉要領の教示
無料相談にて、敷金返還請求のノウハウ学び、ご自分で返還交渉し、無事、敷金が返還されればめでたし、めでたし≠ナす。
しかし、上手くいかなかった場合は、行政書士に内容証明郵便の代行をされてみるのもひとつの方法です。
行政書士の仕事についてはコチラをご覧下さい
内容証明とは?
敷金返還請求の内容証明書を
行政書士 木村秀之が代行いたします。
プロフィールはコチラをご覧下さい
私共で代行発送する敷金返還請求の内容証明郵便は、
後々の調停時・裁判時にも証拠書類として申請できます。
まずは、無料相談!をご利用下さい。
ご利用者の声はコチラに掲載中
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お問合せは2回まで無料です!お気軽にご利用下さい。
敷金返還請求を有利に進めるために
敷金を返してください!と主張しましょう
敷金トラブル解決の第一歩は、まず入居者から”敷金を返して!”と
はっきり主張しましょう!
大家さんや、不動産業者は敷金から畳代や壁紙代を差し引くことは法的に無理だと言うことをよく知っています。 意外に思われるかもしれませんが、これは事実なのです。
でも大家さん、不動産業者はそれでも自分のお金を出したくありません。
ではどうするか?それは、何もいわない取れる人から多額の敷金清算を請求し、取れない人には返す。自然そうなっているのです。
今やこれが業界の常識なのです。
中には敷金という名目をやめて入会金等の別名目で取る業者もあります。 あなたはどちらですか?おとなしく何もいわないでおとなしく大切なお金をあきらめますか?それとも公正に清算してくださいときちんと主張しますか?
返還請求の交渉の第一歩はまず自分から”敷金を返してくれ!”、
”敷金は大家のものじゃない、私のお金だ”とはっきり意思表示
することがとても大切なのです。
返還請求のタイミングはいつがいいの?
つぎに大切なことは”敷金かえして!”と相手に伝えるタイミングです。
トラブル解決の相談の中にたまにあるのですが、退去してから何年もたった昔の敷金を取り返してほしいといったものは。ちょっとタイミング的に不利ですね。
(敷金返還請求権は5年以上たてば時効成立ですから・・・)
それともうひとつ困るのは遠方に引越ししてから敷金返還請求を出す。
大家の心理的にはすぐ近くに債権者がいるときと遠方に債権者がいるときでは前者のほうに心理的負担を感じる傾向にあります。
ということはどのタイミングが最適なのでしょうか?
私共の経験上一番いいのは、大家さんに退去の申し出をしたときに一緒に敷金の取り扱いを正しくやってくださいと伝えることです。
全額取り返せる保証ありますか?
たまにこういう質問が来ます。
結論は全額取り返せないことも少なからずあるという答えになります。
誤解しないで頂きたいのは、敷金は入居者に何らかの落ち度があれば当然に、大家にはその損害分を敷金から差し引く権利があるということ。
家賃滞納をしておいて敷金を取り返してほしいなんて依頼は基本的に当事務所では受付いたしません。
当事務所の方針は、敷金を大家の一方的な都合で処理し、入居者の敷金が不当に扱われ るという不法行為に断固として対峙することにあります。
敷金の清算を公正公平におこなうことを依頼人に代わって要求する
ことが仕事と考えております。
ですから入居者の責任で負担すべきものまで取り返せという依頼があってもお断りさせていただくこともあります。
敷金のトラブル解決、返還請求というものは決して簡単なものではありません。
この点を良くご理解ください。
敷金返還請求代行の依頼の前に
当センターでは依頼をお受けする前に、一度依頼者から相談の電話やメールを受けてから当方の見解をお答えさせていただきます。
その中に、当センターの返還の見込み等ご説明させていただいてご自身が十分に納得いただいてから依頼していただく形をとります。
敷金の清算のトラブルを解決して欲しい!
返還請求の方法について詳しく聞きたい!
畳と壁紙をやりかえると言われた!
敷金では足りないと言われた!
電話&メール無料相談を実施しております。
どうぞ、お気軽に一度お問合せください。おまちしております。
敷金の清算のトラブル解決!敷金の返還請求の内容証明書の代行は
かんたん申込み・迅速対応の敷金トラブルサポートセンターへおまかせください。
行政書士 木村秀之
警察で28年間鍛えた文章力があなたの敷金トラブルの解決に
役立つことと信じております。
敷金返還請求の内容証明書代行 15,800円
なぜ、内容証明の代行が15,800円なのですか?
「木村さん、なぜ、内容証明の代行のサービスが15,800円なのですか?敷金の返還請求額に関係なく一律なので、なんだかちんと対応してくれるのか心配です。」
「おっしゃることはごもっともです。理由を説明しましょう!敷金のトラブルは私自身も経験あることですが、ハッキリいって腹が立ちます!そこで、ひとりでも多くの方に気軽に相談していただき、敷金の悩みから開放されることをお手伝いしたいと考えて、この価格にしました。
しかも、・・・」
「しかも、なんですか?もったいぶらないで教えてください。」
「しかも、早いです!御依頼をいただいてから、原則3営業日以内に発送いたします。」
「3営業日以内ですか?」
「はい!3営業日以内です。早く返して欲しいですからね。ただし、敷金を請求するポイントが明確になっていることが条件です。」
「請求するポイントが明確になっていることが条件とは?」
「はい!お申込されるときに、あなたが納得できていないところをハッキリと教えていただきたいのです。」
「わたしが納得できていないところはよく分かります。」
「その、あなたが納得できていないところを文章にして、返還を請求するのがわたしの仕事です。」
「なるほど、わたしの思いが文章に表われやすいのですね。」
敷金トラブルサポートセンターが作成する
敷金返還請求の通知書の文例
平成20年○月○日
東京都●●区●●番地
大家○○ 殿
神奈川県△△市▽▽町▲▲番地
借主◎◎
山口県下松市元町東1255番地
借主◎◎氏文書作成代理人
行政書士 木村秀之
敷金等の返還要求について
標記の件について、下記のとおり通知します。
記
1 原状回復義務の履行状況
平成11年1月から平成19年1月31日までの間、貴殿と賃貸借契約を結び、●●区在の貴殿所有のマンションに居住し我が家以上に大切に使用、退去時には相当の時間を費やして清掃を実施しております。民法400条に規定する善良なる管理者としての注意義務は十分果たしています。
2 敷金の性格と所有権者
敷金とは、住宅等を賃貸借する時、賃料
その他賃貸借上の債務担保・トラブルを保証するために、入居者が家主に退去の日まで、預けておく金銭のことです。当然に借主のものです。民法316条にも明記されているように、借主の支払い義務がある部分についてのみ、これを充当することができます。正当な理由もなく返還しない場合には、■■■ 中略 ■■■
3 修繕負担の考察
判例等でも明らかなように、貸主が■■■ 中略 ■■■
4 特約条項の考察
特約条項(1)記載の「全てに対する故障、破損、汚した箇所に対しての補修費は乙の負担とする」とあるのは、消費者契約法上無効に■■■ 中略 ■■■
5 具体的な修繕費等
貴殿提示の見積りは、判例や国土交通省のガイドラインに基づき検討したところ、
疑問点があり承諾することはできません。
16枚の襖の内、借主の負担は6〜8枚相当分で、残りは貴殿(貸主)の負担が相当です。天袋の襖張替えやハウスクリーニング代も当然に負担義務は貴殿にあります。また、内装工事負担分とは何を意味するのか判断がつきません。納得のいく説明をお願いします。
6 今後の対応
よって、提示された見積りには同意することはできません。襖6〜8枚相当分の修繕費を除いた額の返還を要求します。■■■ 中略 ■■■
7 振込み先
銀行名
支店名
預金種類
口座名義人
口座番号
=====通知書の文例ここまで=====
ご相談は以下の都道府県、全国対応しております。
北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 山梨県 / 新潟県 / 長野県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 愛知県 / 岐阜県 / 静岡県 / 三重県 / 大阪府 / 兵庫県 / 京都府 / 滋賀県 / 奈良県 / 和歌山県 / 広島県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
お問い合わせの際、下記の項目をされておかれますと、速やかに返答できます。
※記入できる範囲で構いませんが、詳しく書いてあるほうが、詳しいアドバイスができます。
◆Eメールアドレス(必須)
賃貸人住所:(大家さんの住所)
賃貸人郵便番号:(大家さんの郵便番号)
賃貸人(大家さん):
賃借人住所:(入居者の現住所)
賃借人(入居者の氏名):
賃貸借契約年月日:(平成○○年□月△日)
賃貸借物件名:(○○アパート○○号室)
賃貸借物件所在地:(物件住所)
賃料(家賃):
敷金:
退居日:
敷金清算に関する解決して欲しい具体的な内容、要望があればお聞かせください
※メールの送信先は
kimura_gs@yahoo.co.jp
に送信してください。
個人情報の扱いについて
お問合せやお申込みをいただいたことなどにより知り得た個人情報は、
内容証明発行、連絡に必要な時、お知らせがある場合など以外に利用いたしません。
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